スマートサブスクライブ
ユーザー規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,Renxa株式会社(以下,「当社」といいます。)が提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。

第1条(適用)

本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

当社は本サービスに関し,本規約のほか,ご利用にあたってのルール等,各種の定め(以下,「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず,本規約の一部を構成するものとします。

本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には,個別規定において特段の定めなき限り,個別規定の規定が優先されるものとします。

第2条(ユーザーサービスの内容)

  1. ユーザーは当社が提供するスマートサブスクライブ(以下「本サービス」という。)の提供を受けることができる。
  2. 本サービスの内容は以下の通りとする。なお、詳細は当社が指定する媒体において定めるものとする。
    • ① 当社が指定する媒体に掲載された所定の割引又は特典等を受けられること
    • ② その他前号のサービスに附随・関連するサービスを受けられること

第3条(利用上の注意)

ユーザーは、当社の提携先(以下「本提携業者」といいます。)から物品等を購入し又はサービスの提供を受ける場合、自らの費用と責任において、本提携業者との間で直接契約するものとし、それらの品質又は性能につき、当社は一切の責任を負わないものとする。

第4条(利用登録)

本サービスにおいては,登録希望者が本規約に同意の上,当社の定める方法によって利用登録を申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録が完了するものとします。

当社は,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

  1. ① 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
  2. ② 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
  3. ③ その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合
  4. ④ 第19条(反社会的勢力)の排除に違反または違反するおそれがある場合

第5条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)

  1. 当社は本サービスの利用を承認したユーザーに対しユーザーID、パスワードを発行するものとし、ユーザーはユーザーIDの発行を受けた時をもってユーザーたる地位を取得するものとする。
  2. ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできません。当社は,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. (ユーザーサービスの人的範囲)
    本サービスを利用できる者はユーザー本人及びその配偶者並びにそれぞれの同居の二親等内の家族のみとする。なお、ユーザーは、自らの責任において当該配偶者及び家族に対して本サービスを利用させるものとし、当該配偶者及び家族に本規約の内容を遵守させ、これらの者が本規約に違反した場合、ユーザー自らが本規約に違反したものとみなす。

第6条(利用料金および支払方法)

  1. ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,本サービスへの利用登録完了日の属する月から本サービスの退会日が属する月まで当社が別途定める利用料金を,当社が指定する方法・支払期日に基づき支払うものとします。なお、利用料金は日割計算をしないものとし、月の途中で利用登録または退会した場合でも、それぞれ満額を支払うものとする。ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社が承諾する場合にのみ、当社はユーザーに対して、本サービスへの利用登録完了日が属する月の利用料金を無料とする「初回無料特典」を付与する。
  3. 第1項の定めにかかわらず、当社は、以下のいずれかの対応を行うことができるものとする。なお、利用料の支払方法及び支払期日は、別に定めるものとする。
    • ① 当社がユーザーに対して有する利用料の請求債権を、当社がユーザーに対して本サービスに関する債権を取得した時点で、当社がユーザーに事前に通知する第三者に譲渡できるものとし、当該債権譲渡が行われた場合、利用料の請求は当該第三者が行うものとする。
    • ② 当社からのユーザーに対する請求業務を第三者に委託することができるものとする。

第7条(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。

  1. 法令または公序良俗に違反する行為
  2. 犯罪行為に関連する行為
  3. 本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
  4. 当社,ほかのユーザー,またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
  5. 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
  6. 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
  7. 不正アクセスをし,またはこれを試みる行為
  8. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
  9. 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
  10. 本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
  11. 他のユーザーに成りすます行為
  12. 当社が許諾しない本サービス上での宣伝,広告,勧誘,または営業行為
  13. 当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
  14. その他,当社が不適切と判断する行為

第8条(本サービスの提供の停止/廃止等)

  1. 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
      • 1.本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
      • 2.地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
      • 3.コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
      • 4.当社は、事前にユーザーに通知することにより、本サービスの全部または一部を廃止できるものとする。
      • 5.その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
  2. 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

第9条(利用制限および登録抹消)

  1. 当社は,ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
    • 1.本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 2.登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
    • 3.料金等の支払債務の不履行があった場合
    • 4.当社からの連絡に対し,一定期間返答がない場合
    • 5.本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合
    • 6.その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第10条(退会)

ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものとします。
〈スマートサブスクライブ受付窓口〉 フリーダイヤル:0120-929-655 営業時間:平日11:00~18:00 (夏季休暇、年末年始を除く)

第11条(保証の否認および免責事項)

  1. 当社は,本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性,信頼性,正確性,完全性,有効性,特定の目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーやバグ,権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
  2. 当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定は適用されません。
  3. 前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
  4. 当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第12条(サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第13条(利用規約の変更)

当社は,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお,本規約の変更後,本サービスの利用を開始した場合には,当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

第14条(個人情報の取扱い)

当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。

第15条(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。

第16条(メールマガジン)

ユーザーは、当社が、ユーザーに対し、本サービスの内容又はその他取り扱い商材を紹介するメールマガジンを配信することがあることに同意する。

第17条(権利義務の譲渡の禁止)

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。

第18条(準拠法・裁判管轄)

本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。

本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

第19条(反社会的勢力排除)

  1. ユーザーは、自らが暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロその他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • ① 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団等」という。)を利用していると認められる関係を有すること
    • ② 暴力団等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ③ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為

令和3年6月1日 制定

令和3年9月1日 改定

令和4年4月1日 改定

令和4年6月1日 改定

附則1

第1条(本サービスの特典付与)

当社は、本サービスを利用するユーザーに、以下の通信端末修理費用保険特典(以下「本特典」といいます。)を付与するものとします。
なお、本特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。

(特典) 通信端末修理費用保険特典

  • ① ユーザーが所有するインターネット接続が可能な端末機器(スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含みます。)、デスクトップパソコン、モバイルルーターをいいます。)の破損・水濡れ等によりユーザーに生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
  • ② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者をユーザーとすることで、本特典が付与されるものとします。
  • ③ ユーザーは、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
  • ④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。

別紙

1.概要

サービス「スマートサブスクライブ」に付随関連して、会員が所有し、利用する無線通信機能を内蔵したスマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含みます)、モバイルルーター、デスクトップパソコンをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をRenxa株式会社、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。

2.対象端末(保険の対象)

  • (1) サービス「スマートサブスクライブ」に付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
    1. ① サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
    2. ② 本サービス利用契約開始日の属する月の翌々月末時点に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
    3. ③ 会員または会員と生計を同一とする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子の所有する端末。
    4. ④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
    5. ⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
    6. ⑥ 本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日より1年間の間に2端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計2回とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
  • (2) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。なお、引受保険会社は、保険の対象(対象端末)を事故が発生した時に特定します。機種変更等により対象端末に変更がある場合は、登録端末機器変更届出書の提出が必要になります。
  • (3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
    1. ① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
    2. ② 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
    3. ③ 対象端末内のソフトウェア。
    4. ④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
    5. ⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
    6. ⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
    7. ⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
    8. ⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
    9. ⑨ 業務に利用されている端末機器。

3.補償期間

  1. (1) 会員は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。

4.保険金額

引受保険会社は、会員に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1会員あたり1年(起算日は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。

対象端末の種別
  • ・スマートフォン
  • ・タブレット端末
  • ・ノートパソコン(タブレットPCを含みます)
  • ・モバイルルーター
  • ・デスクトップパソコン
  • ・ゲーム機

5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)

対象端末(※1)
  • ・スマートフォン
  • ・タブレット端末
  • ・ノートパソコン(タブレットPCを含みます)
  • ・モバイルルーター
  • ・デスクトップパソコン
  • ・ゲーム機
保険金額(※2)
  • ・修理可能:最大5万円(※3)
  • ・修理不能:最大1万2千5百円(※4)
ご利用上限回数
  • 保険金の支払回数は年2回まで(※5)
  1. ※1 保険金請求時に、対象端末の登録を行います。
  2. ※2 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
  3. ※3 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
  4. ※4 会員が修理不能となった当該端末の購入時御価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
  5. ※5 一会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日)につき5万円です。本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日より1年間の間に、2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計2回とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
    なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。

【提出必要書類】

区分 提出必要書類
「修理可能」
の場合
  1. 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
  2. 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
  3. 損害状況・損害品の写真
  4. メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
「修理不能」
の場合
  1. 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
  2. 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの
  3. 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの
  4. 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
  5. 損害状況・損害品の写真

■保険金が支払われない場合

「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。

  1. (1) 会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  2. (2) 会員と同居するもの、会員の親族、会員の法定代理人、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  3. (3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  4. (4) 洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
  5. (5) 台風・旋風・暴風等の風災による損害
  6. (6) 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
  7. (7) 会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
  8. (8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
  9. (9) 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
  10. (10) 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
  11. (11) 利用契約開始日の属する月の翌々月1日前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
  12. (12) 利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
  13. (13) 対象端末が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
  14. (14) 対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
  15. (15) 対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
  16. (16) 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
  17. (17) ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
  18. (18) 対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
  19. (19) すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
  20. (20) 対象端末を、加工または改造した場合
  21. (21) 対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
  22. (22) 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Appleエクスプレス交換サービス利用料 など)
  23. (23) 詐欺、横領によって生じた損害
  24. (24) 自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
  25. (25) 修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
  26. (26) 日本国外で発生した事故による損害
  27. (27) 盗難・紛失によって生じた損害
  28. (28) 中古製品として購入された端末機器の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障)
  29. (29) 業務に利用されている端末機器に生じた損害

附則2

第1条(利用資格)

本サービスに「近隣トラブル解決パック by Pサポ」のオプション追加をされたユーザーは、近隣トラブル相談サービス(以下「Pサポ」と言う)の提供を受けることができる。

第2条(目的)

株式会社ヴァンガードスミス(以下「提供元企業」と言う)が提供するPサポは、ユーザーのストーカー被害、不法侵入、SNSトラブル、近隣トラブル等に関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内、専門家、行政機関、専門相談窓口の紹介など、ユーザーに対し情報を提供し、ユーザーのトラブル解決のサポートをするものとします。

第3条(専門相談員)

Pサポの専門相談員は、警察OBを中心に、ストーカー、不法侵入、近隣トラブルに精通し、提供元企業が専門相談員として、ふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。

第4条(利用方法))

ユーザーは、ユーザー規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、Pサポを利用するものとします。
Pサポ専用ダイヤルまたは専用メールフォームにて利用し、ご利用・受付時間は、平日の午前10時00分~午後6時00分まで(土、日、祝、年末年始を除く)とします。

第5条(サービス内容)

  1. ユーザーから専用ダイヤル、メール問い合わせ、又は面接相談で相談・問い合わせのあったストーカー被害、不法侵入、近隣トラブル等に関する相談につき、以下の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうものとします。

    1. (1) トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイス。
    2. (2) 警察署、行政機関等の専門相談窓口、弁護士等の専門家の紹介
    3. (3) その他トラブル解決のサポートのために必要な情報や介入
  2. 本相談は、法律家によって行なわれる法的相談ではなく、一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。
  3. 本サービスは、第1条及び本条に定める対象者への相談サービスであり、以下の各号に該当する場合、サービス対象外とします。
    電話相談中、サービス対象外の事項と相談員が判断した場合には、相談を中止する場合があります。

    1. (1) 本サービスのユーザー期間以前に発生しているトラブルの相談
    2. (2) 近隣トラブル解決支援を対象としない日常の生活相談
    3. (3) ストーカーとは直接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の精神的価値観に関する事項
    4. (4) 法令や社会通念に反する事項
    5. (5) その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
    6. (6) その他、提供元企業が対象外と判断した事項

第6条(相談回数、弁護士による相談の提供等)

  1. ユーザーは、近隣トラブル解決支援を受けるために、本相談ダイヤルを無料にて利用できます。
  2. ユーザーが、電話相談ではなく、個別の面接相談をご希望のときは、1回につき5,000円(消費税別途)の相談料がかかり、提供元企業指定の相談場所において、相談を実施するものとします。
  3. 前項の面接相談を経て、弁護士による面接相談が必要と提供元企業が判断した場合、ユーザーは、本サービス利用期間中一回に限り無料で30分の提供元企業指定弁護士による相談を受けることができます。

第7条(免責)

Pサポから提供した情報、アドバイス等は、ユーザーがトラブルを解決するための一手段であり、ユーザーに強制するものではなく、あくまで、その利用については、ユーザー本人の責任と判断において行なうものとします。

提供元企業は、Pサポからの情報、アドバイス等を利用した結果、あるいはこれを利用できなかったことにより、ユーザー又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

第8条(目的)

生活再建費用負担サービスは、悪質かつ継続的な嫌がらせ行為や不法侵入、ストーカー被害に遭われたユーザーに対し、生活を再建するためにかかる費用を一定の範囲で提供元企業が提供する支援サービスです。

第9条(対象範囲)

  1. 本サービスの開始後に次の事由のいずれかが発生し、ユーザーがかかる事由を原因として退去し、新たに提供元企業提携不動産会社を通じて転居が成立した場合又はその後もユーザー住居に住み続ける場合に以後の生活を安心して過ごすために必要であると認められた対応にかかる費用(生活再建費用)について、本条第3項に定める範囲内で負担します。

    1. (1) 嫌がらせ等の近隣の住民による違法行為に起因した被害が認められ、警察等公的機関に被害の届出がなされ、提供元企業が転居の必要性を認めたとき
    2. (2) ストーカー行為もしくは不法侵入等の特定の者による違法行為に起因した被害が認められ、警察等公的機関に被害の届出がなされ、提供元企業が転居の必要性を認めたとき
    3. (3) 嫌がらせ等の近隣の住民による違法行為、ストーカー行為もしくは不法侵入等の被害に関連し、鍵交換、住居の破損を認められたとき
  2. Pサポの「近隣」とは、ユーザー住居が集合住宅の場合は、天井、床または壁を接する直上、直下、隣接の居住用戸室を指し、戸建て住宅の場合は、ユーザー住居の敷地に接する土地に所在する居住用戸宅(集合住宅を除く)を指すものとします。
  3. Pサポにおいてユーザーに代わって負担する生活再建費用とは、転居にかかる費用と転居せず住み続ける場合の居住物件の鍵交換や物件の修理、一時避難にかかる費用、SNS対策費用等とします。いずれかの費用も実費とし、費用負担は一年間に1回までの利用且つ上限10万円とする。
  4. ユーザーは、転居賃貸借契約締結日の7日前までに、所定の方法にて転居費用の立替申請を行うものとします。詳しくは、Pサポ利用時に、6条第4項の相談窓口にお問い合わせください。
  5. 本条は、本条第1項の事由が本サービス開始後に新たに生じた場合に限り適用され、本サービス開始より前に生じていた事象を起因とした事由には適用されません。

以上